工事現場を白やグレーの板で囲んでいるのを街中などで一度は見かけたことがあるのではないでしょうか。工事現場などの周囲を囲う囲いのことを仮囲いといいます。仮囲いには関係者以外の立ち入りを防ぐことや、騒音を減らす役割、工事現場内外の安全対策等、様々な目的がございます。
今回は、『仮囲い』の目的や設置基準、種類についてご紹介いたします。
目次
仮囲いとは?
仮囲いとは、建設現場や資材置き場、工事現場等の防犯や安全を確保するために工事期間中で敷地の境界線に沿って設置される仮の囲いのことをいいます。仮囲いを設置することで関係者以外の立ち入りを防ぎ、盗難の防止や防音、また作業中に発生する粉塵が飛散することを防ぎます。
仮囲いの目的
仮囲いを設置する目的は6つございます。
- 現場関係者以外の立ち入りを防ぐ
- 区画外に資材がはみ出すことや粉塵が飛散することを防ぐ
- 作業音や機械音などの騒音を減らす
- 市街地など周辺の景観を保つ
- 通行人の安全を守る
- 工事現場の盗難被害を防ぐ
このように、仮囲いを設置することで多くの目的が果たせます。また、工事現場で働く作業員や、近隣住民、通行人の安全も守られるため、安心して工事を進めることができます。
仮囲いの設置基準
仮囲いの設置基準は建築基準法施行令第136条にて定められています。
木造の建築物で高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事(以下この章において「建築工事等」という。)を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが1.8m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
(建築基準法施行令第136条の2の20)
一定規模の修繕や解体工事などの工事を行う際には、高さ1.8m以上の仮囲いを設置しなければならないというものです。
仮囲いを設置しなければいけない木造の建築物であれば、高さが13mもしくは地盤面から建築物の屋根を構成する小屋組(屋根)を支える「軒桁」の上端までの高さ(幹高)が9mを超える場合は設置する必要があります。また、木造の建築物以外であれば、2階以上の建築物には設置する必要があります。
ただし、高さが1.8m以上と同等以上の効力を持つ囲いがある場合や、工事現場の周辺もしくは工事の状況により危害防止上支障がないと判断される場合には、設置が不要となります。但し書きの内容については、各自治体の建築指導部局に相談することをおすすめします。
仮囲いの種類
フラットパネル
フラットパネルは鋼板を折り曲げて接続できる構造になっており、表面がフラットになっているパネルです。凹凸がないことから工事現場を美しく囲うことができます。また、表面上にあった金具を無くしたことで、外側から金具を外せない構造になっています。これにより、防犯上の問題点が解決されました。加えて、表面がフラットになったことにより、通行人の衣類や身体をひっかける心配がなくなりました。
フラットパネルは、取付方法が簡単で一人で設置することができるため、作業効率があがるというメリットがあります。組み立てと解体が容易で、期間限定の工事現場フェンスとして使用しやすい鋼板材です。また、表面は耐水性に優れていることから錆びることがありません。
キャスターゲート
キャスターゲートは、車や工事現場の作業員が出入りするための仮設のゲートのことです。関係者以外の立ち入りを防ぎ、安全を守るために設置されます。
パネル無し仕様。
パネル付き仕様。
安全鋼板
安全鋼板は、単管パイプに固定して使用し、板同士を嵌め合わせず重ねるだけのため、施工手順が比較的簡単でフラットパネルより早く設置することができます。安全鋼板は安価であり、景観を崩してしまう可能性があるため、人が頻繁に通る繁華街では使用されません。
まとめ
今回は仮囲いを設置する目的や設置基準、種類についてご紹介いたしました。最後に仮囲いの目的についてまとめました。
- 現場関係者以外の立ち入りを防ぐ
- 区画外に資材がはみ出すことや粉塵が飛散するのを防ぐ
- 作業音や機械音などの騒音を減らす
- 市街地など周辺の景観を保つ
- 通行人の安全を守る
- 工事現場の盗難被害を防ぐ
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