【フルハーネス義務化】概要とポイントを解説します!
2022年1月2日から建設業においてはフルハーネス着用の義務化が開始されました。
2018年に安全帯に関する政令改正と省令改正が行われ、2019年2月1日から施行されています。
※2022年1月1日までの期間は、切り替わるまでの猶予期間でした。
現在は完全に切り替わっているので、新しい規格のものを使っていない場合は懲罰対象となります。
今回のコラムでは、改正の概要やこれまでとの違いを解説いたします。
フルハーネスとは?
フルハーネスとは墜落制止用器具の事です。
肩や腿(もも)、胸などを複数のベルトで構成するフルハーネスは、正しく使用することで、以下のようなメリットが存在します。
・腰部、腿部、肩部で身体を支えているため、衝撃荷重が分散する
・墜落時の身体のすっぽ抜けのリスクが大幅に軽減できる
・複数ベルトで身体を支えているため、宙づり状態での被災者の負荷が軽減できる
・墜落制止時に体勢が直立に近いため、迅速な救助が可能となる
フルハーネスには主にX型、Y型の2つの種類があり、業務内容や使用環境などを考慮していずれかのタイプを選定します。
X型フルハーネス
X型は身体をしっかりと固定するため安定感があるスタンダードタイプ。
Y型フルハーネス
Y型は腰道具などを充実させたい職人さんや鳶職の方などに好まれる、腰回りにベルトがもたつかないタイプ。
義務化の背景
高所作業は、建築現場や製造業、エネルギー産業などで日常的に行われています。
しかし、高所からの転落事例は少ない訳ではありません。
これを踏まえ、労働安全衛生法施行令(安衛令)において、以前から建設業などの2m以上の高所作業や、作業床や、作業床の端・開口部等に手すりや覆いなどの墜落防止措置が設置できない場合、労働者の墜落・転落を防止するための措置として安全帯が義務付けられたことが背景にあります。
新規格と旧規格の違い
旧規格は胴ベルト(一本つり・U字つり)2種とフルハーネス型(一本つり)の計3種が安全帯として認められていました。
しかし、2022年1月2日以降に新規格が定められてからは、U字つりの胴ベルト型は使用禁止になりました。
新規格に適応した「一本つりの胴ベルト型」と「一本つりのフルハーネス型」の2種のみが安全帯として認められています。
なお、新規格の胴ベルト型安全帯に関しては、高さ6.75m以下(建設業は5m以下)の作業でしか使えないため注意しましょう。
胴ベルト型安全帯とは逆に、6.75m(5m)という規定値未満の高さにおいては、フルハーネス型安全帯の着用は義務付けられていません。
その理由は、墜落時の落下距離が胴ベルト型安全帯よりもフルハーネス型安全帯のほうが若干長いため、6.75m(5m)未満の高さから墜落した場合に地面に接触する可能性があるからです。
フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育とは?
フルハーネス特別教育は、2m以上かつ作業床が設置困難な場所でフルハーネス型墜落制止用器具を着用する作業をする作業員が、受講・修了を義務付けられている講習です。
2019年より始まり、該当する作業員は必ず受けなければなりません。
この講習を受けないと、作業員として現場入場ができない可能性が高いです。
もし現場入場できたとしても、該当する高所作業は担当できないため、現場の進捗が遅れたり大きな支障をきたすでしょう。
該当する可能性のある方は早めに受講することをオススメします。
講習内容
フルハーネス特別教育は計6時間で、4.5時間の学科と1.5時間の実技を行います。
学科では、作業に関する知識を始め、墜落制止用器具(フルハーネス型)に関する知識や労働災害の防止に関する知識、関係法令について学びます。
また、実技では、墜落制止用器具の使用方法等という科目で、範囲はフルハーネス装着方法や点検・整備の方法の範囲を学びます。
受講料金
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育:税抜価格9,550円(2023年8月9日時点)
まとめ
2022年1月2日から建設業においてフルハーネスの義務化が開始され、以前の安全帯に関する規定が改正されました。
これにより、高所作業に従事する作業員はフルハーネスを着用することが求められます。
改正の背景は、高所からの転落事故を減少させるためであり、労働安全衛生法施行令によって安全帯の使用が義務付けられました。
新規格と旧規格で変更点があり、胴ベルト型の一部は使用禁止となりました。
フルハーネス特別教育も導入され、高所作業でフルハーネスを使用する作業員に対しての講習が必須となりました。
講習内容は学科と実技の両方で、安全な着用方法や点検・整備の手順を学びます。
新規格のもと、高所での作業安全性が向上する一方、従わない場合は罰則罰金が科されてしまうため十分ご注意ください。